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正社員就業規則新規作成 #29

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# 正社員就業規則

## 第1章 総則

#### 第1条 目的
1. この正社員就業規則は株式会社RIT(以下「会社」という。)の企業秩序を維持し、事業の発展を図ることを目的として、期間の定めのなく就業する社員(以下「正社員」という)の就業に関する事項を定めたものである。
1. この規則及びこれに付随する諸規程に定められていない事項のあるとき、もしくはこの規則に労働基準法等法令に定める基準に達しない定めがあるときは、法令の定めるところによる。

#### 第2条 適用範囲
1. この規則で正社員とは、第4条で定められたところにより採用され、期間の定めがない契約にて就業する者をいう。

#### 第3条 特約
1. 会社は正社員と合意の上、就業規則およびこの規則を含む正社員に適用される諸規定に定める労働条件を下回らない範囲において特約を定めることがある。特約に関しては就業規則第3条に定める通りとする。

## 第2章 人事

### 第1節 採用
#### 第4条 採用
1. 採用については就業規則第4条に定める通りとする。

#### 第5条 採用時の提出書類及び確認書類
1. 正社員を採用する際に会社が求める提出書類は就業規則第5条に定める通りとする。
1. 入社にあたり正社員は、就業規則およびこの正社員就業規則、労働条件の内容を確認しなければならない。

#### 第6条 緊急連絡先
1. 緊急連絡先についての詳細は就業規則第6条に定める通りとする。

#### 第7条 記載事項変更届
1. 会社へ提出した書類のいずれかに変更が生じた場合は就業規則第7条に定める通り届け出るものとする。

#### 第8条 試用期間
1. 会社は、新たに採用した者においては、試用期間を設ける。試用期間は就業規則第8条第1項に定める通りとし、試用期間満了後の本採用ならびに不採用、試用期間の延長、短縮に関する事項と就業規則第8条各項に定める通りとする。

### 第2節 異動
#### 第9条 異動
1. 職務・職種・職場・勤務地の異動を行うときは就業規則第9条に定める通りとする。

#### 第10条 役職の任免
1. 役職の任免を行うときは就業規則第10条に定める通りとする。

#### 第11条 業務の引き継ぎ
1. 業務の引き継ぎが必要となる場合は就業規則第11条に定める通りとする。

### 第3節 公職の就任
#### 第12条 立候補・公職選任
1. 公職に立候補あるいは公職に就任する場合、就業規則第12条、公務の執行については就業規則第13条に定める通りとする。

### 第4節 休職
#### 第13条 休職
1. 休職に関する事項は就業規則第14条に定める通りとする。

#### 第14条 休職期間
1. 休職期間に関する事項は就業規則第15条に定める通りとする。

#### 第15条 休職期間中の勤続年数
1. 休職期間中の勤続年数については就業規則第16条に定める通りとする。

#### 第16条 休職期間中の給与
1. 休職期間中の給与は就業規則第17条に定める通りとする。

#### 第17条 復職
1. 休職からの復職に関する事項は就業規則第18条に定める通りとする。

#### 第18条 休職満了時の取扱い
1. 休職期間が満了して復職できない正社員の取り扱いは、就業規則第19条に定める通りとする。

#### 第19条 診断書の提出
1. 休職中の正社員は就業規則第20条に定める通り、診断書を提出する。

#### 第20条 復職時の診断
1. 私傷病による休職期間中の正社員が復職する場合の取り扱いは就業規則第21条に定める通りとする。

### 第5節 退職

#### 第21条 退職
1. 定年について就業規則第22条に定める通りとする。
1. 退職について就業規則第23条に定める通りとする。
1. 解雇について就業規則第24条に定める通りとする。
1. 退職手続等について就業規則第25条に定める通りとする。
1. 貸与金品の返還について就業規則第26条に定める通りとする。

## 第3章 就業形態

### 第1節 勤務時間・休憩時間

#### 第22条 勤務時間
1. 会社の所定勤務時間は、1日については8時間以内、1週間については40時間以内とする。
1. 前項にかかわらず、正社員には専門業務型裁量労働制を採用する場合がある。

#### 第23条 始業・終了時間
1. 始業時刻、終業時刻及び休憩時間は原則として次の通り定める。ただし、第26条に定める専門業務型裁量労働制を採用する正社員については、個々の裁量により必ずしもこの限りでない。また社員個別に始業・終業・休憩時間はシフト表により社員個別に定めることがある。ただし業務上必要のある時は、始業・終業・休憩時刻の全部、又は一部を変更し或いは時差出勤制度を行うことがある。
1. 始業時刻 10時00分
1. 終業時刻 19時00分
1. 休憩時間 12時00分から13時00分
1. 当社における始業時刻、終業時刻の定義は就業規則第28条第2項に定める通りとする。
1. 会社は、業務上必要ある場合は、交代制をとることがある。この場合の始業、終業及び休憩時間は第1項に準じて行う。

#### 第24条 休憩時間の一斉
1. 休憩時間の一斉の扱いは就業規則第29条に定める通りとする。

#### 第25条 育児時間
1. 育児時間は就業規則第30条に定める通りとする。

#### 第26条 専門業務型裁量労働制
1. 会社は、正社員の一部について、業務遂行の手段及び時間配分等を社員の裁量に委ねる専門業務型裁量労働制により勤務させることがある。
1. 所定労働日、休日、休憩時間は第22条及び第23条の規定によるものとする。ただし、休憩時間帯は業務の必要に応じて裁量により変更することができるものとする。
1. 休日または深夜に労働する場合については、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
1. 所定労働日の労働時間は、労使協定の定める時間とみなす。
1. 対象となる正社員その他専門業務型裁量労働制に関しては、労使協定の定めによるものとする。

#### 第27条 時間外・休日・深夜勤務
1. 時間外・休日・深夜勤務については就業規則第31条に定める通りとする。

#### 第28条 適用除外
1. 勤務時間、休憩、休日に関する規定を適用しないものについては就業規則第32条に定める通りとする。

### 第2節 休日および休暇

#### 29条 休日
1. 休日については就業規則第33条に定める通りとする。

#### 第30条 休日の振替および代休の付与
1. 休日の振替および代休の付与については就業規則第34条に定める通りとする。

#### 第31条 年次有給休暇
1. 年次有給休暇は、前年度の出勤率が8割以上であった者に対し、所定の手続により予め申し出て取得することができる。
1. 年次有給休暇の付与日、付与日数については、雇い入れ日から起算した継続勤務年数に応じて別表1~2の通りとする。
1. 第1項の出勤率8割以上の計算にあたっては、次に掲げる期間は出勤したものとみなす。
1. 業務上の負傷や疾病による療養のための休業期間
1. 育児休業の休暇期間
1. 産前産後の休暇期間
1. 年次有給休暇期間
1. 介護休業の休暇期間
1. 特別休暇期間
1. 定年後再雇用した者については、引き続き勤務したものとして第1項を適用する。
1. 年次有給休暇が10日以上(前年度からの繰り越し分を除く)付与される正社員で、年次有給休暇の付与日から1年以内に年次有給休暇を取得しない者に、5日を上限として、会社は年次有給休暇取得の時季を指定し取得させることがある。ただし時季指定前に正社員本人が時季を指定して取得した日数分、および就業規則36条2項に定める方法によって取得する日数分についてはこの限りではない。

別表1 週所定労働日数が5日の者

| 勤続年数 | 入社日 | 1年 |2年 |3年 |4年 |5年 |6年以降 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 付与日数 |10日 |11日 |12日 |14日 |16日 |18日 |20日 |

別表2 週所定労働日数が4日の者

| 勤続年数 | 入社日 |1年 |2年 |3年 |4年 | 5年 |6年以降 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 付与日数 |7日 |8日 |9日 |10日 |12日 |13日 |15日 |


#### 第32条 年次有給休暇の請求など
1. 年次有給休暇の請求は就業規則第36条に定める通りとする。

#### 第33条 年次有給休暇の有効期間
1. 年次有給休暇の有効期間は就業規則第37条に定める通りとする。

#### 第34条 特別休暇
1. 会社は、正社員の特別休暇を次の各号のように定める。
1. 本人が結婚するとき(結婚休暇) 5日以内
1. 子女が結婚するとき(結婚休暇) 2日以内
1. 妻が分娩するとき(配偶者分娩休暇) 2日以内
1. 親族が死亡したとき(忌引休暇)
1. 父母(養父母を含む)、配偶者及び子の死亡 5日以内
1. 祖父母、配偶者の父母及び兄弟姉妹の死亡 2日以内
1. リフレッシュ休暇 4日
1. Sick Leave(病気休暇)  10日
1. その他前各号に準ずるもので会社が必要と認めたとき 会社が必要と認めた日数
1. 前項の休暇は、所定の休日を含み連続して与えるものとする(ただし、第6号Sick Leaveを除く)。
1. 第1項の休暇は、第1号、第2号、第3号および第4号の場合は有給とする。また、第5号の場合は別に定める「リフレッシュ休暇規程」、第6号の場合は別に定める「Sick Leave規程」によるものとし、第7号の場合は、その都度会社が決定するものとする。

#### 第35条 産前産後の休暇
1. 産前産後休暇については就業規則第39条に定める通りとする。

#### 第36条 母性健康管理
1. 母性健康管理に関する事項は就業規則第40条に定める通りとする。

#### 第37条 生理休暇
1. 生理休暇に関する事項は就業規則第41条に定める通りとする。

#### 第38条 育児休業・介護休業
1. 育児休業・介護休業に関する事項は就業規則第42条に定める通りとする。

#### 第39条 特別休暇等の請求手続
1. 第34条から第38条までの特別休暇等を請求する場合の手続きは就業規則第43条に定める通りとする。

### 第3節 出退勤
#### 第40条 出退勤および勤怠
1. 出退勤の記録に関する事項は就業規則第44条に定める通りとする。
1. 直行・直帰に関する事項は就業規則第45条に定める通りとする。
1. 遅刻・早退に関する事項は就業規則第46条に定める通りとする。
1. 私用外出・私用面会に関する事項は就業規則第47条に定める通りとする。
1. 欠勤に関する事項は就業規則第48条に定める通りとする。

## 第4章 副業

#### 第41条 副業・兼業
1. 就業規則第49条に定める範囲内において副業・兼業を行うことができる。

## 第5章 給与 
#### 第42条 給与
1. 給与に関する事項は別に定める「給与規程」によるものとする。

## 第6章 懲戒
#### 第43条 懲戒
1. 懲戒の種類及び方法に関する事項は就業規則第51条に定める通りとする。
1. 2回以上懲戒事由に該当した場合について就業規則第52条に定める通りとする。
1. 再度の違反行為を行った場合について就業規則第53条に定める通りとする。
1. 懲戒処分前の就業制限について就業規則第54条に定める通りとする。
1. 懲戒処分における成績査定については就業規則第55条に定める通りとする。
1. 違反行為を共謀・教唆・幇助した場合の処分について就業規則第56条に定める通りとする。
1. 違反行為を行い、その目的を完全に達し得なかった場合、就業規則第57条に定める通り責任を免れないものとする。
1. 損害賠償について就業規則第58条に定める通りとする。
1. けん責、減給、昇格停止、降格、出勤停止について就業規則第59条に定める通りとする。
1. 諭旨解雇について就業規則第60条に定める通りとする。
1. 懲戒解雇について就業規則第61条に定める通りとする。
1. 就業中の飲酒について就業規則第62条に定める通りとする。

## 第7章 教育

#### 第44条 教育
1. 教育訓練に関する事項は就業規則第63条、受験・受講に関する事項は就業規則第64条にそれぞれ定める通りとする。

## 第8章 安全・衛生

#### 第45条 安全・衛生
1. 安全衛生に関する事項は全社員共通であり、就業規則第65条から第69条各条各項を同様に適用する。

## 第9章 災害補償
#### 第46条 災害補償
1. 災害補償については就業規則第70条に定める通りとする。

#### 第47条 業務外の傷病扶助
1. 業務外の傷病を負った際の扶助については就業規則第71条に定める通りとする。

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## 付則
1. この規則の改廃または変更事項は、代表取締役が立案し決定するものとする。
1. この規則は令和4年4月1日より施行する。